① 事業実施が法律(農業災害補償法)で義務づけられています。 |
農業は自然条件に依存し、不可抗力的な災害で大きな損害を受けやすいということから、国の災害対策の一環として政策的観点からつくられた制度です。
●農業災害補償法第1条(昭和22年12月15日制定)
農業災害補償は、農業者が不慮の事故によって受けることのある損失を補填(ほてん)して農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的とする。 |
② 政策保険として加入を強制している事業があります。 |
| 農業共済制度が広く普及するように、また一般保険では成立しがたい事業のため、多数の農家からの加入が必要で、危険分散を図るという目的からも、一定規模以上の水稲、麦では当然(強制)加入となっています。 |
③ 掛金や事務費に大幅な国の負担があります。 |
農家負担の軽減を図るため共済掛金の一部や、農業共済団体等が事業を運営するための主な経費について、国が多額の財政負担をしています。各事業(建物・農機具共済を除く)ごとの国庫負担割合は次のとおりです。
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④ 損害防止事業を積極的に実施しています。 |
| 農業災害に対する損失補てんという本業の機能のほか、水稲の共同防除や病害虫発生観察事業、リスク・マネージメント支援活動などを通して地域農業の振興に寄与しています。 |