水田経営所得安定対策と農業災害補償制度について(平成20年7月補正)
                                 
1.水田経営所得安定対策の位置づけ
2.水田経営所得安定対策とは
3.水田経営安定対策における支援内容と農業共済制度の関係
4.まとめ

1.水田経営所得安定対策の位置づけ
 近年の農業従事者の減少、高齢化などに伴い農業・農村はの危機的状況にある中で、平成17年10月に策定された「経営所得安定対策等大綱」は、多様な構成員からなる地域農業を「担い手」中心に再編するものであり、表裏一体となる「品目横断的経営対策」「米政策改革推進対策」「農地・水・環境保全向上対策」の3対策を柱とし、平成19年度にスタートしました。
 平成20年度は農家や集落営農組織等に対し、更なる理解を深めてもらうために、名称変更を含んだ各種見直しを行い、対策の充実及び強化を図りました。


2.水田経営所得安定対策とは

 全ての農業者を一律的に対象としてきた施策を見直し、意欲と能力のある担い手に対象を限定し、その経営の安定を図る施策です。

 

3.水田経営所得安定対策における支援内容と
  農業共済制度との関係
@ 生産条件不利補正交付金(麦・大豆直接支払)

   <対象品目> 麦・大豆
   <支援水準> 生産費から販売収入を差引いた額
ア 過去の生産実績に基づく交付金(品目ごと)
支 払 額 = 10a当り単価 × 過去の生産実績

* 10a当り単価      = 市町村別に設定
* 過去の生産実績(面積) = 基準期間の生産量 ÷ 市町村の実単収
* 基準期間の生産量    = 平成16年〜平成18年の生産量(JA等の資料)
イ 毎年の生産量・品質に基づく交付金(品目ごと)
支 払 額 = 1kg当り単価 × 生 産 量

* 支 払 額    kg当り単価 × 当該年生産量(品質区分別)
* 1kg当り単価  = 全国一律
* 当該年産生産量 = JA等に出荷し、麦2等以上、大豆3等以上
            及び特
定加工用・少粒化等に格付けされたものです


A 収入減少影響緩和交付金(収入減少補てん)

   <対象品目> 米・麦・大豆
   <対象品目> 米・麦・大豆
   <支援水準> 標準収入から当年収入を差引いた額の9割


 ただし、県単位の収穫量が、一定の割合(注1)を下回るときは、農業共済制度における全相殺方式の最高補償割合に加入しているとみなして算定される共済金相当額を控除します。

 (注1)一定の割合 = 当年の全県実績単収 ÷ 全県平年単収
   (米・麦・大豆:90%)
ア 収入減少影響緩和対策による支払
支 払 額 =( 標準収入 − 当年収入 )× 0.9

* 県単位の収穫量が90%を下回った場合には、上記支払額から農業共済制度による共済金相当額を控除します。
イ 加入者の積立金
積 立 金 = 積立基準収入額 × 2.25%又は4.50%

* 積立基準収入額 = 標準収入額 × 生産予定面積
 
ただし、積立金残額が、積立基準収入額の4.5%以上の場合は、積立を行わなくても良いことになります。

. まとめ
 水田経営所得安定対策の主な内容を説明しましたが、特に「収入減少影響緩和交付金」は農業共済制度に加入している前提で計算される仕組みとなっております。
 「担い手」の経営安定を図るため、農業共済制度には品目別に最高補償割合に加入することが最も重要となりますので、十分なご理解をお願い致します。


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