
畑作物共済の概要
実取を目的した大豆を5アール以上栽培している農家。
発芽期(移植する場合にあたっては移植期)から収穫期までです。収穫とは、適期に刈り取りして適期に圃場から搬出することです。
加入方式 |
内 容 |
一筆方式 |
耕地一筆ごとの減収量(その耕地の基準収穫量から収穫量を差し引いた数量)がその耕地の基準収穫量の3割を超えるときに共済金を支払う方式です。 |
半相殺方式 |
農家の被害耕地に係る減収量の合計がその農家の基準収穫量(その農家の耕地ごとの基準収穫量の合計)の2割を超えるときに共済金を支払う方式です。 |
全相殺方式 |
農家の減収量(その農家の基準収穫量から増収分も加味した収穫量を差し引いた数量)がその農家の基準収穫量の1割を超えるときに共済金を支払う方式です。
※生産量のおおむね全量をJA等に出荷しており、その出荷資料により収穫量を適正に確認できる農家が加入できます。 |
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●基準収穫量
「平年収量」のことで、その年の天候や肥培管理等が平年並みだった場合に見込まれる収量です。
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風雨によって大豆が倒伏する風水害、干害、冷害、地震などの気象上の原因によるすべての災害、病虫害、鳥獣害及び火災です。
補償額について
一筆方式 |
共済金額(耕地ごと)= 1㎏当たり共済金額 × 引受収量 |
※引受収量は、耕地の基準収穫量の7割です。 |
半相殺方式 |
共済金額(農家ごと)= 1㎏当たり共済金額 × 引受収量 |
※引受収量は、耕地の基準収穫量の合計の8割です。 |
全相殺方式 |
共済金額(農家ごと)= 1㎏当たり共済金額 × 引受収量 |
※引受収量は、耕地の基準収穫量の合計の9割です。 |
掛け金の55%を国が負担しています。
掛金率は、農林水産大臣が3年ごとに過去20年間の被害率を基礎に、各加入方式ごとに指示します。
損害評価について
農 家 |
一筆方式 |
耕地ごとに3割以上の減収が見込まれる場合 |
半相殺方式 |
合計(増収分は見ないで)2割以上の減収が見込まれる場合 |
全相殺方式 |
合計(増収分・減収分見て)で1割以上の減収が見込まれる場合 |
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組 合 |
悉皆調査 |
損害評価員がすべての耕地を調査します。 |
抜取調査 |
損害評価会委員と職員が悉皆調査の結果を検定するため、実測調査等の方法で行います。 |
全相殺方式 |
JA等で出荷量等調査を行います。 |
評価高報告 |
損害評価結果を取りまとめて連合会に報告します。 |
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連合会 |
抜取調査 |
組合の調査結果を検定するため、実測調査等の方法で行います。 |
評価高報告 |
組合の損害評価結果を取りまとめて農林水産省に報告します。 |
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農林水産省 |
評価高の認定 |
農林水産省統計部の作物調査をもとに連合会の損害評価高を審査します。 |
支払いについて
一筆・半相殺・全相殺方式
共済金 = 1㎏当たり共済金額 × (引受収量 - 評価収量)
一筆方式 |
耕地ごとに減収量が基準収穫量の3割を超えると共済金が支払われます。 |
半相殺方式 |
減収耕地の減収量の合計が、農家ごとの基準収穫量の2割を超えると共済金が支払われます。 |
全相殺方式 |
農家ごとに増収量と減収量を相殺し、減収量が基準収穫量の1割を超えると共済金が支払われます。 |
災害がなかったり少なかった場合、掛金は、
①今後の災害に備えて積み立てられます。
②無事戻し金の財源になります。
③災害を未然に防止するための損害防止事業の費用にあてられます。
過去3年間に支払いを受けた共済金と過去2年間に支払われた無事戻し金の合計額が、過去3年間に農家が負担した共済掛金の2分の1または3分の1を限度に、その額に満たない場合に差額分の掛金を戻す仕組みです。
支払い限度額を、農家が負担した掛金の2分の1または3分の1にするかは、組合の総代会の議決で決定されます
ただし、NOSAIの財務状況によっては、お支払いする金額が削減 又は、お支払いできないことがあります。