
| 家畜共済の概要 | 事故の範囲 | 共済金について |
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家畜共済の概要
| 家畜共済の特色 |
家畜共済事業は牛、馬及び豚を対象として実施しています。
この制度は、昭和4年に公布された家畜保険法により制度化されましたが、その後、昭和22年に成立した農業災害補償法に組込まれ、制度内容が充実、拡充されながら現在に至っています。
- 対象家畜のすべてを一体として引受する包括引受方式(種雄牛・種雄馬を除く)が採られ、掛金の一部を国が負担します。
- 加入家畜が死亡・廃用事故となったときは、加入金額に応じた死廃共済金を支払います。
- 加入家畜が病気になったりケガをしたときは、一定の範囲内で獣医師から無料で診療を受けることができます。
- 疾病・傷害を未然に防止する各種の損害防止事業を実施しています。
| 加入資格 |
| 種類 | 内 訳 | 加入できるのは | 掛金負担割合 | ||
| 加入者 | 国 | ||||
| 牛 | 乳 牛 の 雌 等 |
乳用成牛 | 生後6ヶ月以上の育成乳牛・成乳牛 | 50% | 50% |
|---|---|---|---|---|---|
| 乳用子牛等 | 乳牛の胎児(補償は受精後240日から)及び生後6ヶ月未満の出生子牛 | ||||
| 肉 用 牛 等 |
肥育用成牛 | 生後6ヶ月以上の肥育牛 | |||
| 肥育用子牛 | 生後6ヶ月未満の「乳牛または肉用牛」を母牛とする肥育用子牛 | ||||
| その他の 肉用成牛 |
生後6ヶ月以上の繁殖牛 | ||||
| その他の 肉用子牛等 |
肉牛の胎児(補償は受精後240日から)及び生後6ヶ月未満の出生子牛 | ||||
| 種雄牛 | 種畜証明書の交付を受けたもの | ||||
| 馬 | 一般馬 | 種雄馬以外の馬 | 50% | 50% | |
| 豚 | 種 豚 | 生後6ヶ月以上の種(雄・雌)豚 | 60% | 40% | |
| 肉 豚 | 生後20日目または離乳の日から | ||||
※家畜共済には、「包括共済」と「個別共済」の2種類があり、「包括共済」はその種類ごとに、農家単位の全頭加入となります。また、「個別共済」は1頭ごとの加入となっています。
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●共済掛金(責任)期間
共済掛金を支払った日の翌日から1年間が補償期間となります。 ●事故除外引受方式
共済掛金の負担軽減と加入者の需要に見合った給付の選択を図ることを目的に、必要に応じて共済事故の一部を除外する事故除外引受方式を選択できます。 |
共済事故の範囲
補償の対象となる共済事故の範囲は、次のとおりです。
| 事故の種類 | 共 済 事 故 の 範 囲 |
| 死 亡 | と殺による死亡を除き、すべての原因に基づく死亡事故(ただし、法令殺は共済事故として取扱う)。 |
|---|---|
| 廃 用 |
|
| 疾病・傷害 | 獣医師の治療を必要とする程度の、家畜としての機能に支障をきたす異常な状態。 ※肉豚を除きます。 |
共済金について
| 共済金額・掛金について |
家畜共済の共済金額(契約金額)は、次により加入者が選択します。
| 包括共済 | 包括共済対象家畜の種類ごとに、家畜の価額を合計した額を共済価額とし、その3割~8割の範囲(肉豚は5割~8割)で共済金額を選択します。 |
|---|---|
| 個別共済 | 個々の家畜の価額を共済価額とし、その3割~8割の範囲で共済金額を選択します。 |
共済掛金の額は、次により算定されます。
共済掛金 = 共済金額(補償額) × 共済掛金率 ※ 共済掛金率は、過去一定期間における被害率を基礎として共済目的の種類ごと、地域ごとに設定され、3年ごとに改定されます。
また、共済組合の選択により、加入者の被害率に応じた共済掛金率を設定する危険段階別共済掛金率の設定方式(個別料率)も導入されています。
●国庫負担
国は、共済掛金のおよそ次の割合を負担します。
牛 、 馬…50%
豚 …40%
| 異 動 |
包括共済において、導入、資格取得及び売却等により家畜の異動が生じた場合は、加入者が共済組合へ異動通知を行うことが義務づけられており、このとき補償割合は変化します。
異動及び事故発生の通知が適正に行われていない場合は、共済金の全部または一部が支払われないこと、また既に支払った共済金の一部をご返還いただく事があります。
又、導入等により補償割合が下がったときは、追加引受により共済金額を増額することができる仕組みになっています。
| 共済金の支払い |
| 死廃共済金 | (事故家畜の価額-肉皮等売却額)×共済金額/共済価額 (ただし、過去の死廃事故率が高い農家の場合は、共済金の支払限度額が設けられています。) |
|---|---|
| 病傷共済金 | 獣医師が作成したカルテのB種総点数×10円 (病傷事故の発生によって、その治療に要した費用を年間給付限度額の範囲内で共済金として獣医師に支払います。) |
| 家畜共済の概要 | 事故の範囲 | 共済金について |
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