
| 果樹共済の概要 | 補償額について | 損害評価について | 支払いについて |
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果樹共済の概要
| 加入できる果樹 |

| 加入資格と補償期間 |
類とは 1類=「早生種」 2類=「中生種」 3類=「晩生種」 の区分です。
| 加入資格 | 補償期間 | |
| 減収総合一般方式 | 類ごとに結果樹面積5アール以上 | 花芽の形成期からその花芽に係る果実の収穫期まで |
|---|---|---|
| 減収総合短縮方式 | 類ごとに結果樹面積5アール以上 | 発芽期からその発芽に係る果実の収穫期まで |
| 特定危険方式 | 類ごとに結果樹面積5アール以上で、栽培面積の合計が20アール以上 | 発芽期からその発芽に係る果実の収穫期まで |
| 樹体共済 | 類ごとに結果樹面積5アール以上 | 7月1日から1年間 |
| 加入方式の選択 |
「特定の暴風雨」とは、最大平均風速13.9m/s以上 または 最大瞬間風速20.0m/s以上
| 加入方式 | 対象となる災害(共済事故) |
| 減収総合一般方式 減収総合短縮方式 |
風水害・ひょう害・干害等気象上の原因による災害・病虫害・鳥獣害・火災 |
|---|---|
| 特定危険方式 | ○暴風雨方式(風プラン) 「特定の暴風雨」による災害 ○暴風雨・ひょう害方式(風・ひょうプラン) 「特定の暴風雨」または降ひょうによる災害 ○暴風雨・ひょう害・凍霜害方式(風・ひょう・霜プラン) 「特定の暴風雨」、降ひょう または 凍傷、降霜による災害 |
| 樹体共済 | 風水害・ひょう害・干害等気象上の原因による災害 病虫害、鳥獣害、火災 上記の災害による木の枯死、流失、滅失及び損傷(主枝2/3以上) |
補償額について
| 補償額(共済金額) |
共済金額=標準収穫金額×8割(補償割合)
●補償割合は、特定危険方式の場合4割から8割の範囲内で、減収総合一般・短縮方式の場合4割から7割の範囲内で選べます。
●樹体共済の補償割合は、共済価額の4割から8割の範囲内で選べます。
| 共済掛金と国庫負担 |
掛け金の50%を国が負担しています。
農家負担共済掛金率=共済金額×掛金率×1/2(農家負担割合)
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●暴風ネット割引
暴風ネットがある園地は、次の割引率が適用されます。 |
損害評価について
| 農 家 | |
| 減収総合一般方式 減収総合短縮方式 |
類ごとに3割以上の減収が見込まれる場合 |
|---|---|
| 特定危険方式 | 類ごとに2割以上の減収が見込まれる場合 |
| 樹体共済 | 損害額が10万円以上 または共済価額の1割以上の損害が見込まれる場合 |
| 組 合 | |
| 悉皆調査 | 損害評価員がすべての園地を調査します。 |
|---|---|
| 抜取調査 | 損害評価会委員と職員が悉皆調査の結果を検定するため、実測調査等の方法で行います。 |
| 評価高報告 | 損害評価結果を取りまとめて連合会に報告します。 |
| 連合会 | |
| 抜取調査 | 組合の調査結果を検定するため、実測調査等の方法で行います。 |
|---|---|
| 評価高報告 | 組合の損害評価結果を取りまとめて農林水産省に報告します。 |
| 農林水産省 | |
| 評価高の認定 | 農林水産省統計部の作物調査をもとに連合会の損害評価高を審査します。 |
|---|---|
支払いについて
| 共済金支払い |
共済金=補償額(共済金額)×損害割合に基づく支払割合
■樹体共済の共済金は補償額(共済金額)×損害割合
| 減収総合一般方式 減収総合短縮方式 |
類ごとに減収量が基準収穫量の3割を超えると共済金が支払われます。 |
|---|---|
| 特定危険方式 | 類ごとに減収量が基準収穫量の2割を超えると共済金が支払われます。 |
| 樹体方式 | 損害額が10万円以上 または共済価額の1割以上の損害になると共済金が支払われます。 |
| もし災害がなかったら |
災害がなかったり少なかった場合、掛金は、
①今後の災害に備えて積み立てられます。
②無事戻し金の財源になります。
③災害を未然に防止するための損害防止事業の費用にあてられます。
| 無事戻し |
過去3年間に支払いを受けた共済金と過去2年間に支払われた無事戻し金の合計額が、過去3年間に農家が負担した共済掛金の2分の1または3分の1を限度に、その額に満たない場合に差額分の掛金を戻す仕組みです。
支払い限度額を、農家が負担した掛金の2分の1または3分の1にするかは、組合の総代会の議決で決定されます。
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