
| 農作物共済の概要 | 補償額について | 損害評価について | 支払いについて |
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農作物共済の概要
| 加入資格 |
農作物共済には、農業災害補償法で定められている必ず加入しなければならない面積基準があります。これを「当然加入制」といいます。
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●当然加入
水稲30アール以上、または麦を10アール以上耕作している農家は、加入しなければなりません。 ●任意加入
当然加入の基準を満たしていない場合でも、水稲と麦を合わせて10アール以上耕作する農家は申込みによって加入できます。 |
| 補償期間 |
本田移植期(直播栽培の場合は発芽期)から収穫期までです。収穫とは、適期に刈り取りして適期に圃場から搬出することです。
| 対象となる災害 |
風雨によって稲が倒伏する風水害、干害、冷害、地震などの気象上の原因によるすべての災害、いもち病、ウンカなどの病虫害、鳥獣害及び火災です。
| 加入方式の選択 |
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※注1:基準収穫量…「平年収量」のことで、その年の天候や肥培管理等が平年並みだった場合に見込まれる収量です。 |
| 加入方式 | 対象 農作物 |
内 容 |
| 一筆方式 | 水稲・麦 | 耕地一筆ごとの減収量(その耕地の基準収穫量(注1)から収穫量を差し引いた数量)がその耕地の基準収穫量の3割、4割または5割を超えるときに共済金を支払う方式です。 |
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| 半相殺方式 | 水稲・麦 | 農家の被害耕地に係る減収量の合計がその農家の基準収穫量(その農家の耕地ごとの基準収穫量の合計)の2割、3割または4割を超えるときに共済金を支払う方式です。 |
| 全相殺方式 | 農家の減収量(その農家の基準収穫量から増収分も加味した収穫量を差し引いた数量)がその農家の基準収穫量の1割、2割または3割を超えるときに共済金を支払う方式です。 ※生産量のおおむね全量をJA等に出荷しており、その出荷資料により収穫量を適正に確認できる農家が加入できます。 |
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| 品質方式 | 水稲 | その年の実収穫量に品質指数を乗じる方法により算定した収穫量(品質加味収穫量)が基準収穫量に達しない場合で、かつ、生産金額が共済限度額(基準生産金額(注2)×9割、8割または7割)に達しないときに共済金を支払う方式です。 ※生産量のおおむね全量を原則として過去5年間において、玄米の数量(用途別を含む)及び品位(注3)に関する資料の提供が得られるJA等に出荷しており、かつ今後もおおむね全量をJA等に出荷することが確実であると見込まれる農家が加入できます。 |
| 災害収入 共済方式 |
麦 | その年の実収穫量に品質指数を乗じる方法により算定した収穫量(品質加味収穫量)が基準収穫量に達しない場合で、かつ、生産金額が共済限度額(基準生産金額(注2)×9割、8割または7割)に達しないときに共済金を支払う方式です。 |
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