農作物共済

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農作物共済の概要

加入できるのは

水稲及び麦の耕作面積の合計が10アール以上の農家の方は加入できます。

補償期間

本田移植期(直播栽培の場合は発芽期)から収穫期までです。収穫とは、適期に刈り取りして適期に圃場から搬出することです。

対象となる災害

風雨によって稲が倒伏する風水害、干害、冷害、地震などの気象上の原因によるすべての災害、いもち病、ウンカなどの病虫害、鳥獣害及び火災です。

加入方式の選択

加入方式 対象農作物 内容
半相殺方式 水稲・麦 農家の被害耕地に係る減収量の合計がその農家の基準収穫量(その農家の耕地ごとの基準収穫量の合計)の2割、3割または4割を超えるときに共済金を支払う方式です。
全相殺方式 水稲・麦 農家の減収量(その農家の基準収穫量から増収分も加味した収穫量を差し引いた数量)がその農家の基準収穫量の1割、2割または3割を超えるときに共済金を支払う方式です。
※生産量の全量を出荷し、JA等の乾燥調製施設における出荷資料または青色申告書・白色申告関係書類のいずれかにより収穫量を適正に確認できる農家が加入できます。
品質方式 水稲 その年の実収穫量に品質指数を乗じる方法により算定した収穫量(品質加味収穫量)が基準収穫量に達しない場合で、かつ、生産金額が共済限度額(基準生産金額(※2)×9割、8割または7割)に達しないときに共済金を支払う方式です。
※生産量の全量を原則として過去5年間において、玄米の数量(用途別を含む)及び品位(※3)に関する資料の提供が得られるJA等に出荷しており、かつ今後も全量をJA等に出荷することが確実であると見込まれる農家が加入できます。
災害収入
共済方式
その年の実収穫量に品質指数を乗じる方法により算定した収穫量(品質加味収穫量)が基準収穫量に達しない場合で、かつ、生産金額が共済限度額(基準生産金額(注2)×9割、8割または7割)に達しないときに共済金を支払う方式です。
地域インデックス方式 水稲・麦 地域の統計データを用いて共済金を支払う仕組みで、市町村の農林水産統計を使用します。当年の統計単収が基準単収(※)の1割、2割、または3割(農家が選択した補償割合に応じた割合)を越えて減収した場合に共済金が支払われます。
(※)基準単収=10アールあたり基準収穫量のことで、地域インデックス方式の場合、市町村の過去5か年の統計の平均単収(5中3)を用いて設定します。
※1:基準収穫量…「平年収量」のことで、その年の天候や肥培管理等が平年並みだった場合に見込まれる収量です。
※2:基準生産金額…いわゆる平年的な生産金額で、農家ごとに原則過去5年間の出荷資料等を基礎として算定します。
※3:玄米の品位…農産物検査法の品位等検査に基づく検査等級(1等、2等、3等及びそれ以外の別)
※4:統計単位地域…統計単収が市町村別に公表されている市町村の区域。
※5:統計単収…作物統計調査の収穫量調査に基づく単位面積当たりの作物の種類別収穫量。

付帯できる特約

一筆半損特約 収穫量が基準収穫量の1/2以下であると認められる耕地につき、基準収穫量の1/2に相当する数量を減収量とみなして共済金を支払う特約。(一筆方式以外の方式に付帯できます。)
自動継続特約 毎年産継続して加入される場合、申し出により翌年産以降において、申込みをする意思表示を行わなくても農作物共済の申込みがあったとする旨の特約。

補償額について

選択した加入方式の中から補償割合を一つ選択します。
※補償の充実等の観点からも各組合おすすめの加入方式の最高補償割合をおすすめします。
補償額は各加入方式の補償割合ごとに算出されます。
半相殺方式
補償額
(共済金額)
共済金額(農家ごと)=1㎏当たり共済金額 × 引受収量
※引受収量は、耕地の基準収穫量の合計の8割、7割、6割です。
補償割合 基準収穫量の6〜8割
補償内容 合計(増収分は見ないで)で2割以上・3割以上・4割以上の減収が見込まれる場合
全相殺方式
補償額
(共済金額)
共済金額(農家ごと)=1㎏当たり共済金額 × 引受収量
※引受収量は、耕地の基準収穫量の合計の9割、8割、7割です。
補償割合 基準収穫量の7〜9割
補償内容 合計(増収分・減収分見て)で1割以上・2割以上・3割以上の減収が見込まれる場合
品質方式/災害収入共済方式
補償額
(共済金額)
共済金額(農家ごと)=1㎏当たり共済金額 × 引受収量
※引受収量は、耕地の基準収穫量の合計の9割、8割、7割です。
補償割合 基準収穫量の7〜9割
補償内容 合計(増収分・減収分見て)で1割以上・2割以上・3割以上の減収が見込まれる場合
地域インデックス方式
補償額
(共済金額)
共済金額(農家ごと)=1㎏当たり共済金額 × 引受収量
※引受収量は、耕地の基準収穫量の合計の9割、8割、7割です。
補償割合 基準収穫量の7〜9割
補償内容 市町村の統計データの収穫量が1割以上・2割以上・3割以上減収が見込まれる場合

共済掛金と国庫負担

水稲では50%、麦では約54%の掛金を国が負担しています。
掛金率は、農林水産大臣が3年ごとに過去20年間の被害率を基礎に、組合ごとに各加入方式の補償割合ごとに指示します。
さらに組合では、これを基にして農家ごとに掛金率を定めます。掛金率は直近の実績を加味して毎年見直します。

支払いについて

共済金支払い

共済金は
● 半相殺方式・全相殺方式・地域インデックス方式
共済金 = 1kg当たり共済金額 ×(引受収量 – 評価収量)

● 品質方式・災害収入共済方式
共済限度額(基準生産金額 × 9割・8割・7割)- 生産金額〕×(共済金額 / 共済限度額)

損害評価の流れ

加入方式、選択した補償割合に応じて被害申告をします。
農家(半相殺方式・全相殺方式・品質方式・
災害収入共済方式・地域インデックス方式)
組合(支所)
半相殺方式 申告された圃場の一部について検見又は実測により収穫量の調査を行い、全被害耕地の収穫量を補正します。
全相殺方式 JAのカントリーエレベーター等の出荷伝票、青色申告書類等の調査を行い、収穫量を把握します。
品質・災害収入共済方式 JA等で出荷量、品質調査を行います。
地域インデックス方式 被害のあった耕地の一部を見回り、共済事故の発生を確認します。
組合(本所)
抜取調査 組合(支所)の調査結果を検定するため、実測調査等の方法で行います。
評価高報告 組合(支所)の損害評価結果を取りまとめて農林水産省に報告します。
農林水産省
評価高の認定 農林水産統計資料等をもとに組合の損害評価高を審査します。