家畜共済

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家畜共済の概要

家畜共済の特色

  • 包括共済家畜区分ごとに引受する包括引受方式(種雄牛・種雄馬を除く)が採られ、掛金の一部を国が負担します。
  • 加入家畜が死亡・廃用事故となったときは、加入金額に応じた死廃共済金を支払います。
  • 加入家畜が病気になったりケガをしたときは、診療費の一部を自己負担することで獣医師の診療を受けることができます。(詳細は「共済金の支払い」の項目を参照)
  • 疾病・傷害を未然に防止する各種の損害防止事業を実施しています。

包括共済家畜区分

死亡廃用共済 疾病傷害共済
搾乳牛 乳用牛
育成乳牛(子牛・胎児を含む)
繁殖用雌牛 肉用牛
育成・肥育牛(子牛・胎児を含む)
繁殖用馬 一般馬
繁殖用以外の馬
種豚 種豚
肉豚
●死亡廃用共済
 ・共済関係の区分

固定資産的家畜 棚卸資産的家畜
・搾乳牛(満24月齢以上)
・繁殖用雌牛(満24月齢以上)
・種雄牛(個別共済)
・育成乳牛(満24月齢未満の乳牛の雌。胎児を含む)
・育成・肥育牛(胎児を含む)
・繁殖用雌馬(満36月齢以上)
・種雄馬(個別共済)
・育成・肥育馬
種豚 (肉豚は現行のとおり)
・共済価額
固定資産的家畜は期首月齢の価額、棚卸資産的家畜は期末月齢の価額を適用。

●疾病傷害共済
・共済関係の区分

区分
・乳用牛(搾乳牛、育成乳牛(胎児を除く))
・肉用牛(繁殖雌牛、育成・肥育牛(胎児を除く))
・種雄牛(個別共済)
・一般馬(繁殖用雌馬、育成・肥育馬)
・種雄馬(個別共済)
・種豚
●事故除外引受方式
加入者の補償ニーズを踏まえ、安い掛金で加入できる選択を拡大することを目的に、共済事故の一部を除外する事故除外引受方式を選択できます。

共済事故の範囲

補償の対象となる共済事故の範囲は、次のとおりです。

死亡
と殺による死亡を除き、すべての原因に基づく死亡事故(ただし、法令殺は共済事故として取扱う)。
廃用
  • 疾病、傷害によって死にひんしたとき。
  • 不慮の災やくによって救うことのできない状態に陥ったとき。
  • 骨折、は行、両眼失明、BSE、牛伝染性リンパ腫、創傷性心のう炎又は特定の原因による採食不能であって、治癒の見込みのないものによって使用価値を失ったとき。
  • 行方不明となった日の翌日から30日以上生死が明らかでないとき。
  • 乳牛の雌、種雄牛又は種雄馬が繁殖能力を失ったとき。
  • 乳牛の雌が泌乳能力を失ったとき。
  • 肉牛が出生時においてき型又は不具であることにより、将来の使用価値がないことが明らかなとき。
    ※いずれも肉豚を除きます。
疾病・傷害
獣医師の治療を必要とする程度の、家畜としての機能に支障をきたす異常な状態。
※肉豚を除きます。

共済金について

共済金額・掛金について

家畜共済には、「包括共済」と「個別共済」の2種類があります。「包括共済」は「死亡廃用共済」と「疾病傷害共済」に区分され、その種類ごとに全頭加入となります。また、「個別共済」は1頭ごとの加入となっております。
共済金額(契約金額)は、次により加入者が選択します。
死亡廃用共済
包括共済家畜区分ごとに、家畜の価額を合計した額を共済価額とし、その2割~8割の範囲(肉豚は4割~8割)で共済金額を選択します。
疾病傷害共済
包括共済家畜区分ごとに、病傷共済金支払限度額(期首に飼養している家畜の価額(50万円×引受頭数(期首時点の飼養頭数)を上限)を合計した額に支払限度率を掛けた額)を超えない範囲で金額を選択します。
個別共済
個々の家畜の価額を共済価額とし、その2割~8割の範囲で共済金額を選択します。
共済掛金(責任)期間

共済掛金の額は、次により算定されます。
共済掛金 = 共済金額(補償額)× 共済掛金率
※ 共済掛金率は、原則として3年ごとに、過去一定年間における各年の被害率を基礎として共済掛金標準率を定めており、適用される掛金率すべてに危険段階共済掛金率が設定されています。

国庫負担

国は、共済掛金のおよそ50%(豚は40%)の割合を負担します。

共済金の支払い

● 死廃共済金
(ただし、過去の死廃事故率が高い農家の場合は、共済金の支払限度額が設けられています。)

● 病傷共済金
獣医師が作成したカルテのB種総点数 × 9円

加入者の自己負担額

家畜診療所
診療総点数 × 組合が定める1点の価額(12円) – 共済金
開業医
診療総点数 × 開業医が定める1点の価額(任意) – 共済金