死亡廃用共済 | 疾病傷害共済 |
搾乳牛 | 乳用牛 |
育成乳牛(子牛・胎児を含む) | |
繁殖用雌牛 | 肉用牛 |
育成・肥育牛(子牛・胎児を含む) | |
繁殖用馬 | 一般馬 |
繁殖用以外の馬 | |
種豚 | 種豚 |
肉豚 | – |
固定資産的家畜 | 棚卸資産的家畜 | |
牛 | ・搾乳牛(満24月齢以上) ・繁殖用雌牛(満24月齢以上) ・種雄牛(個別共済) |
・育成乳牛(満24月齢未満の乳牛の雌。胎児を含む) ・育成・肥育牛(胎児を含む) |
馬 | ・繁殖用雌馬(満36月齢以上) ・種雄馬(個別共済) |
・育成・肥育馬 |
豚 | 種豚 | (肉豚は現行のとおり) |
●疾病傷害共済
・共済関係の区分
区分 | |
牛 | ・乳用牛(搾乳牛、育成乳牛(胎児を除く)) ・肉用牛(繁殖雌牛、育成・肥育牛(胎児を除く)) ・種雄牛(個別決済) |
馬 | ・一般馬(繁殖用雌馬、育成・肥育馬) ・種雄馬(個別決済) |
豚 | ・種豚 |
死亡 |
と殺による死亡を除き、すべての原因に基づく死亡事故(ただし、法令殺は共済事故として取扱う)。
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廃用 |
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疾病・傷害 |
獣医師の治療を必要とする程度の、家畜としての機能に支障をきたす異常な状態。
※肉豚を除きます。 |
死亡廃用共済 |
包括共済家畜区分ごとに、家畜の価額を合計した額を共済価額とし、その2割~8割の範囲(肉豚は4割~8割)で共済金額を選択します。
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疾病傷害共済 |
包括共済家畜区分ごとに、病傷共済金支払限度額(期首に飼養している家畜の価額(50万円×引受頭数(期首時点の飼養頭数)を上限)を合計した額に支払限度率を掛けた額)を超えない範囲で共済金額を選択します。
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個別共済 |
個々の家畜の価額を共済価額とし、その2割~8割の範囲で共済金額を選択します。
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共済掛金の額は、次により算定されます。
共済掛金 = 共済金額(補償額)× 共済掛金率
※ 共済掛金率は、原則として3年ごとに、過去一定年間における各年の被害率を基礎として共済掛金標準率を定めており、適用される掛金率すべてに危険段階共済掛金率が設定されています。
● 死廃共済金
(ただし、過去の死廃事故率が高い農家の場合は、共済金の支払限度額が設けられています。)
● 病傷共済金
獣医師が作成したカルテのB種総点数 × 10円
(病傷事故の発生によって、その治療に要した費用を年間給付限度額の範囲内で共済金として獣医師に支払います。但し、平成32年1月1日以降から診察費の1割は加入者の負担となります。)