組合 | 組合 | |
減収総合 一般方式 |
加入資格 | 類(※1)ごとに結果樹面積5アール以上 |
補償期間 | 花芽の形成期からその花芽に係る果実の収穫期まで | |
対象となる災害 (共済事故) |
風水害・ひょう害・干害等気象上の原因による災害・病虫害・鳥獣害・火災 | |
減収総合 短縮方式 |
加入資格 | 類ごとに結果樹面積5アール以上 |
補償期間 | 発芽期からその発芽に係る果実の収穫期まで | |
対象となる災害 (共済事故) |
風水害・ひょう害・干害等気象上の原因による災害・病虫害・鳥獣害・火災 | |
特定危険 方式 ※2021年産までに原則廃止となります。 |
加入資格 | 類ごとに結果樹面積5アール以上で、栽培面積の合計が20アール以上 |
補償期間 | 発芽期からその発芽に係る果実の収穫期まで | |
対象となる災害 (共済事故) |
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地域インデックス方式 | 加入資格 | 結果樹面積5アール以上 |
補償期間 | 花芽の形成期からその花芽に係る果実の収穫期まで | |
対象となる災害 (共済事故) |
風水害・ひょう害・干害等気象上の原因による災害・病虫害、鳥獣害、火災 | |
樹体共済 | 加入資格 | 樹種結果樹面積5アール以上 |
補償期間 | 7月1日から1年間 | |
対象となる災害 (共済事故) |
風水害・ひょう害・干害等気象上の原因による災害 病虫害、鳥獣害、火災 上記の災害による木の枯死、流失、滅失及び損傷(主枝1/2以上) |
※1:類とは、 1類=「早生種」 2類=「中生種」 3類=「晩生種」等 の区分です。
※2:「特定の暴風雨」とは、最大平均風速13.9m/s以上 または 最大瞬間風速20.0m/s以上
減収総合一般方式・減収総合短縮方式 | |
補償額(共済金額) | 共済金額=標準収穫金額 × 7割(補償割合) |
補償内容 | 農家ごと、類ごとに3割以上の減収が見込まれる場合に共済金が支払われます。 |
特定危険方式 | |
補償額 (共済金額) |
共済金額=標準収穫金額 × 8割(補償割合) |
補償内容 | 農家ごと、類ごとに2割以上の減収が見込まれる場合に共済金が支払われます。 |
地域インデックス方式 | |
補償額 (共済金額) |
共済金額=標準収穫金額 × 9割(補償割合) |
補償内容 | 県の農林水産統計を使用し、当年の統計単収が基準収穫量の補償割合を下回った場合に共済金が支払われます。 |
樹体共済 | |
補償額 (共済金額) |
共済金額=標準収穫金額 × 8割(補償割合) |
補償内容 | 損害額が10万円以上、または共済価額の1割以上の損害が見込まれる場合に共済金が支払われます。 |
※補償割合とは、総合方式は70〜40%、特定危険方式は80〜40%、
地域インデックス方式は90〜40%、樹体共済は80〜40%で、引受方式によっては選択できます。
●地域インデックス方式
地域の統計データを用いて共済金を支払う仕組みで、県等の農林水産統計を使用します。当年の統計単収が基準単収(※)の1~3割(農家が選択した支払開始割合に応じた割合)を越えて減収した場合に共済金が支払われます。
(※)基準単収=いわゆる平年収量のことで、地域インデックス方式の場合、県等の過去5か年の統計の平均単収(5中3)を用いて設定します。
加入農家 |
組合(支所) | |
悉皆調査 | 損害評価員がすべての耕地を調査します。 |
抜取調査 | 損害評価会委員と職員が悉皆調査の結果を検定するため、実測調査等の方法で行います。 |
組合(本所) | |
抜取調査 | 組合(支所)の調査結果を検定するため、実測調査等の方法で行います。 |
評価高報告 | 組合(支所)の損害評価結果を取りまとめて農林水産省に報告します。 |
農林水産省 | |
評価高の認定 | 農林水産統計資料等をもとに組合の損害評価高を審査します。 |